介護を熟知したスタッフが、住み慣れたご自宅での日常生活をご支援します
訪問介護とは?
ご自宅での介護を希望されている方が安心して日々暮らせるよう、お客様の状態を把握している専門のスタッフが訪問いたします。排泄や入浴の介助などの「身体介護」、掃除・洗濯・調理などの「生活援助」を行います。このほか、介護保険の適用範囲外でお困りのことも有料サービスにてお手伝いいたします。
法令を遵守した明確なサービス
介護保険法にのっとった明確なラインを引き、法令を遵守した分かりやすいサービスをご提供しております。また、有料サービスも充実させており、お客様が、見ず知らずの人が出入りする不安を感じないよう、訪問介護のヘルパーがご対応いたします。
スピーディーで柔軟な対応
ヘルパーの空き状況を把握し、ご依頼に対し最善の体制を整えるよう努めております。また、ご依頼には素早い対応を心掛けております。一回だけのご依頼や不定期のご依頼もお受けできる柔軟性も自慢の一つです。
ケアサービスの訪問介護スタッフ
- 介護福祉士の資格取得者が多数在籍しており、介護のプロフェッショナルとして、安心してご利用いただけるサービスのご提供を目指しております。
- 男性のヘルパーも多数在籍しており、移動・移乗が困難な方、通院のための外出など安心してお任せいただけます。
- 月一回のヘルパーミーティングを行い、現場でのさまざまな事例を皆で話し合い、最善の対応を共有し、より良いサービスのご提供に努めております。
サービスの内容
訪問介護サービスで受けることのできる具体的な介護サービスです。
1
身体介護
排泄や入浴の介助など、お身体にかかわる介護を中心に行います。
食事介助・排泄介助・オムツ交換・体位交換・衣類着脱・入浴介助・清拭・手、足浴・口腔ケア・通院介助・服薬介助・整容(爪切り・ひげ剃り、その他)など。
2
生活援助
掃除、洗濯、調理など生活にかかわるお手伝いをいたします。また、薬の受け取りの代行なども行います。
配膳・後片付け・布団干し・シーツ交換・衣類の補修・住居の掃除・ゴミ出し・生活必需品の買い物・換気・採光・火の始末など。
3
有料サービス
介護保険の適用範囲外でお困りのことをお手伝いいたします。
適用範囲外の内容例
介護保険ではできない家事、草むしりや花木の手入れ、ペットの世話など。
介護を伴わない通院などの待ち時間の見守り・話し相手など。
※大田区と大田区家族介護者支援ホームヘルプサービスに関する協定を締結しております。
- 利用者の声
- ご利用の流れ
- 料金サンプル
70代女性
70代男性
80代男性
80代男性のご家族
STEP2
介護保険認定申請書の提出(要介護認定を受けていない方)
介護保険を利用するには、要介護認定の申請が必要になります。市区町村の介護保険課窓口に書類提出が必要ですが、当社は居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)がございますので、ご本人様やご家族様に代行して申請いたします。
料金などは一切かからず、すべて無料で申請を代行いたします。
STEP3
要介護認定の決定
主治医の意見書の提出や訪問調査の結果、市区町村に設置される介護認定審査会で要介護認定につき判定され、要介護度が決定されます。
STEP4
ケアプラン(サービス計画書)を作成
当社ケアマネジャーに、「どんな介護サービスを受けるか」「どの事業所を利用するか」などご相談いただき、ケアプラン(サービス計画書)を作成し、介護サービス利用の手続きを行います。
STEP5
訪問介護の利用開始
ご利用いただきます訪問介護のサービスにつきまして契約内容を詳しくご説明いたします。契約締結し、ご利用が始まります。
訪問介護は、介護保険が適用されるサービスです。
ケアマネジャーによる手続きのもと、ご利用いただけます。ご利用の際には介護利用負担割合に応じた費用がかかります。
ご利用例
独居の母が転んで足を怪我してしまい、重い荷物の買い物などができなくなってしまったと遠方に住む娘からケアマネジャーへ相談があった。
- 介護度は要介護3
- 生活援助サービスで1回1時間、週2回で利用
- サービスの内容:風呂場等の一部清掃の代行と重い荷物の買い物代行を週1回ずつ
- 介護保険利用者負担金は1割
介護保険が適用されるサービスと負担金
- 利用料 ¥2,565(1時間) × 8回(1カ月) = ¥20,520
月8回の利用だった場合の1カ月の合計 ¥20,520
→ 1割負担の金額 ¥2,052
1カ月に8回利用した場合の費用の合計
¥2,052
実際に月ごとの利用者負担金合計額を算出する際には、厚生労働大臣が定める基準に基づき端数処理等を行うため、利用料を基準とした単純な合計金額とは数円の誤差が生じる場合があります。
1.指定訪問介護
(1)基本サービス費
項目 | 所定単位数と地域区分係数を 乗じた金額 |
利用者負担 | |
---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 165単位 1,881円 |
法定代理受領の場合は左の金額の1割。(ただし、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。) |
20分以上30分未満 | 245単位 2,793円 |
||
30分以上1時間未満 | 388単位 4,423円 |
||
1時間以上 | 564単位 6,429円 |
||
1時間を超えて 30分を増すごとに |
+80単位 912円 |
||
生活援助 | 20分以上45分未満 | 183単位 2,086円 |
|
45分以上 | 225単位 2,565円 |
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合 25%増し
※深夜(22:00~翌朝6:00)の場合 50%増し
※訪問介護員2名派遣の場合 200/100
(2)その他加算
項目 | 所定単位数と地域区分係数を 乗じた金額 |
利用者負担 | |
---|---|---|---|
初回加算 | 1月につき | +200単位 2,280円 |
法定代理受領の場合は左の金額の1割。(ただし、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。) |
緊急時訪問介護加算 | 1回につき | +100単位 1,140円 |
|
生活機能向上連携加算 | 1月につき | +100単位 1,140円 |
|
介護職員処遇改善加算 | 1月につき | 3参照のこと |
2.指定介護予防訪問介護
(1)基本サービス費
項目 | 目安 | 所定単位数と地域区分 係数を乗じた金額 |
利用者負担 | |
---|---|---|---|---|
介護予防 訪問介護費(Ⅰ) |
週1回程度の利用が 必要な場合 |
要支援1 要支援2 |
1,168単位 13,315円 |
法定代理受領の場合は左の金額の1割。(ただし、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。) |
介護予防 訪問介護費(Ⅱ) |
週2回程度の利用が 必要な場合 |
要支援1 要支援2 |
2,335単位 26,619円 |
|
介護予防 訪問介護費(Ⅲ) |
(Ⅱ)を超える利用 が必要な場合 |
要支援2 | 3,704単位 42,225円 |
(2)その他加算
項目 | 所定単位数と地域区分係数を 乗じた金額 |
利用者負担 | |
---|---|---|---|
初回加算 | 1月につき | +200単位 2,280円 |
法定代理受領の場合は左の金額の1割。(ただし、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。) |
生活機能向上連携加算 | 1回につき | +100単位 1,140円 |
|
介護職員処遇改善加算 | 1月につき | 3参照のこと |
※指定介護予防訪問介護の費用の算出について
(1)原則として月途中からのサービス開始又は終了の場合であっても日割り計算は行わない。 ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要介護に変更となった場合、③要支援度が変更となった場合、④同一保険者管内での転居等により事業所を変更とした場合は、日割り計算による。
(2)同月内に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用した場合にも日割り計算を行う
3.介護職員処遇改善加算Ⅰについて
*介護職員処遇改善加算Ⅰの単位の算出方法は以下のとおりです。
【一月の介護報酬総単位数×訪問介護介護職員処遇改善加算率(8.6%)(一単位未満の端数は四捨五入)】
*介護職員処遇改善加算Ⅰは、お客様ごとの区分支給限度基準額の算定から除外されます。